税込30万円未満の法人向けレッツノート
税⾦対策に効く、少額減価償却資産の特例をご存知ですか?
通常、20万円以上30万円未満のノートPCを購入する場合、固定資産として、耐用年数の4年間に分けて毎期末に均等に費用計上する必要があります。しかし、2026年3月31日までは、特例で10万円以上30万円未満のノートPCを合計額300万円を限度として取得時の期に全額経費で計上することが可能。つまり、通常の減価償却で経費計上するよりも課税対象の所得を抑えることができるので、税金対策につながります。
* 採用している消費税の経理処理方法によって、税込・税抜の計算は異なります。経理ご担当者または、税理士へご相談ください。
取得価額による資産計上の選択肢


具体的な例をあげましょう。例えば、300万円の所得があった年に、25万円のノートPCを4台(計100万円)購入した、と仮定します。減価償却資産として計上する場合、4年間、毎期末に25万円ずつ計上することになるので、1年目の課税対象の所得は275万円となります。一方、少額減価償却資産の特例で一括で経費計上した場合、取得した期に100万円を経費として計上できるので、1年目の課税対象の所得は200万円。減価償却資産として計上するよりも75万円も課税対象の所得を抑えることができます。
資産計上の選択で変わる課税対象所得の違い




おさらいになりますが、30万円未満のノートPCを取得した場合、計上方法は「減価償却資産計上」で耐用年数の4年間で均等に分割して計上する方法と「少額減価償却資産の特例」を利用して一括で経費計上する方法を選べます。所得の大きかった年には特例を利用して課税対象額を減らして、賢い税金対策に取り組みましょう。
少額減価償却資産の特例の条件
中小企業者等(※)が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能。
※中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。


少額減価償却資産の特例のお手続き方法
特例を利用するにあたっては、確定申告の際に以下の書類を記入し、添付・提出する必要があります。 詳細は、税務署等の窓口へお問い合わせください。
- 法人
- 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」という書類が用意されているため、こちらの書類に必要事項を記入し、添付・提出します。
- 個人事業主
- 個人事業主の場合は明細書を添付するか、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の項目欄に、取得価額の合計額と特例を利用する旨を記載する必要があります。
